非常時には関係諸機関が協力して人々の安全を守ります。
非常時の対応諸機関
小規模の緊急事態は、ほとんどの場合、関連の緊急通報受理機関が対応します。たとえば、建物の火災はFire and Emergency New Zealand (消防・救急) の管轄です。
国内では中小規模の自然災害 (洪水など) も発生します。その際は、お住まいの地域の自治体と、都市や広域圏の自治体で構成されるCivil Defence Emergency Management Group (民間防衛緊急管理グループ) が対応します。
民間防衛緊急管理グループは全国に16組織あります。
最寄りのCivil Defence Emergency Management Group (民間防衛緊急管理グループ) を検索できます。
緊急事態によっては諸機関横断型の協力が必要になり、各地の自治体によって緊急事態宣言が発令されることがあります。地域別の緊急事態宣言が発令されると、緊急事態に対応する権限が関連のCivil Defence Emergency Management Group (民間防衛緊急管理グループ) へ移ります。
地域別の緊急事態宣言が発令されると、該当する民間防衛緊急管理グループが緊急事態に対応します。
対応事例:
地域別の緊急事態宣言が発令されない場合でも、民間防衛緊急管理グループが対応するケースがあります。
極めて大規模な緊急事態が発生した場合、緊急事態管理大臣は国家緊急事態宣言を発令できます。発令後は民間防衛緊急事態管理長官が指揮権を行使し、National Emergency Management Agency (国家緊急事態管理局) が対応します。
Civil Defence Emergency Management Group (民間防衛緊急管理グループ) は、非常時以外でも地域社会のレジリエンス構築に努めます。
事例:
民間防衛緊急管理グループの連携先:
民間防衛緊急管理グループは、組織ごとに民間防衛緊急事態管理計画を策定しています。
計画の必須項目:
National Emergency Management Agency (国家緊急事態管理局) は、非常時以外でも災害に対するレジリエンス構築に努めます。国内の緊急事態管理システムの監督責任も担い、システムの正常稼働を保証し、改善の機会を特定します。
国家緊急事態管理局は、それぞれの地域や地方ならびに全国の事情に精通し、関係諸機関 (政府、マオリ部族、地方自治体、民間団体、コミュニティ組織 など) の連携を図ります。
国家緊急事態管理局の役割:
National Emergency Management Agency (国家緊急事態管理局) の公式サイト